介護職員及び福祉・介護職員等の処遇改善については、介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善加算を創設に続き、介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を創設、3つの処遇改善加算をそれぞれの加算率で運用してきました。
令和6年度の報酬改定においては、これら3つの加算を一本化することで複雑化していた仕組みを整理し、事業所の事務負担を軽減したり柔軟な運用を可能としたりすることを目的とし、介護職員等処遇改善加算、福祉・介護職員等処遇改善加算を創設、令和6年度につきましては4月、5月は今まで通り、6月~年度末までは経過措置期間とし、令和7年度より本格的な運用をすることとなりました。 今までと同様、新加算を受けるためには、下記の要件を満たしている必要があります。
※詳細については、厚生労働省、こども家庭庁のホームページ等でご確認ください。
介護職員等処遇改善加算または福祉・介護職員等処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算または福祉・介護職員等処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、資金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。
見える化要件に基づき、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示致します。